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【助成金】働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

厚生労働省
ビジネス

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備するため、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)が設置。

「職場意識改善特例コース」では、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援。

事業実施期間

事業実施期間中(2020年2年2月17日(月)から同年12月31日(木)まで)に取組を実施

支給額

以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

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締め切り

申請の受付は2021年1月4日(月)まで(必着

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下に該当する中小企業事業主(※)です。

業種資本または出資額常時雇用労働者
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下100人以下

支給対象となる取組

  1. 1 労務管理担当者に対する研修
  2. 2 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 4 就業規則等の作成・変更
  5. 5 人材確保に向けた取組
  6. 6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 7 労務管理用機器の導入・更新
  8. 8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 9 テレワーク用通信機器の導入・更新
  10. 10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
  • 研修には、業務研修も含みます。
  • 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
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詳細

厚生労働省ホームページ

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