厚生労働省は9月25日、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、支給の対象とする休業期間を9月30日から12月31日に延長することとしていますが、円滑な申請を可能とする観点から、対象期間の延長と併せて、申請期限も延長することを公表しました。
制度概要
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給。
① 令和2年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
申請方法(郵送)
①支給申請書、②支給要件確認書、③本人確認書類(免許証の写しなど)、④振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)、⑤休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)の5点を封筒に入れて、下記のあて先に郵送
〒600ー8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 行
詳細
厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を見直します
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この制度、確かに助かりますが
申請が円滑ではなく、追加書類を求められたり、かなり時間がかかります。私も申請して1か月が経とうとしていますが、ま
この制度、確かに助かりますが
申請が円滑ではなく、追加書類を求められたり、かなり時間がかかります。私も申請して1か月が経とうとしていますが、まだどうなるのか分かりません…