「Go To トラベル」事務局は11月6日、旅行期間外に配達されるおせち等の商品・サービスと宿泊をセットにして、事業の支援対象となる旅行商品として販売しているものが確認されたことを発表。
11月6日より支援の対象外となり、給付金の給付対象とはならない、としています。
なお予約済みの商品については、11月13日(金)0時以降に実施される旅行については、支援の対象外。
11月12日(木)までに実施される旅行については、利用者、事業者への影響も考慮し、例外的に支援の対象となります。
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020110603.html
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