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【GO TO トラベル】8月中は15%損?|地域共通クーポンは9月以降

旅行
おでかけ

政府は旅行需要を喚起するための大規模な観光復興支援策「Go To トラベル事業」を2020年7月22日より実施。

なんとなく旅行が安くなる、というイメージの方も多いと思いますが実際にどうなの?
観光庁で公開されている資料を元に概要をまとめ。

ポイント

  • 国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の50%を国が支援
  • 支援額の内、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与(※例 2万円の旅行の場合、50%の1万分が支援額。うち7割(7000円)は旅行代金割引、残り3割(3000円)が地域共通クーポンで還元)
  • 一人一泊あたり2万円が上限(日帰り旅行については、1万円が上限
  • 連泊制限や利用回数の制限なし

【Go To キャンペーン】よくわからないので調べてみた

①旅行代金割引と②地域共通クーポンが1セットで50%支援となるため、直接的に金額の割引は旅行代金の35%になります。

事業開始

2020年7月22日(水)から

・海の日を含む7月4連休の前日の7月22日以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始。(35%割引(代金の1/2相当額×7割))

・7月22日以降の旅行を既に予約している方々については、旅行後の申請により割引分を還付(8月31日までの宿泊について)

・7月27日(月)以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施。

ねこさん
ねこさん
「還付申請の対象となる旅行商品は、本事業の登録参加事業者が販売するものに限り、本事業の割引支援の対象となるものに限る。」キャンペーンに登録している旅行業者の商品でないとダメってことね
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地域共通クーポンについて

  • ・地域共通クーポン付の本格実施日は9月1日以降で別途お知らせする日
  • ・お渡しする地域共通クーポンは、旅行代金の15%(代金の1/2相当額×3割)(※)
    ※1枚1,000円単位で発行する商品券。お釣りなし。(1,000円未満は四捨五入)
  • ・旅行先の都道府県+隣接都道府県において、旅行期間中に限って使用可能。

【Go To キャンペーン】よくわからないので調べてみた

うさ(仮)
うさ(仮)
「本格実施日は9月1日以降」で「旅行期間中に限って使用可能」?えーっと開始は7月22日・・・

関連

2020/09/21【Go To トラベル】10月1日からは東京都も対象に。地域共通クーポンも始まる!

Q&A(抜粋)※7月13日

※観光庁より

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Go To トラベル事業の概要如何。

・国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援。
・支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。
・1人1泊あたり2万円が上限。日帰り旅行については、1万円が上限。
・連泊制限や利用回数の制限なし。

旅行代金が半額になるのか。

・否。
・旅行代金の1/2相当額を支援するが、支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。

7月20日(月)から7月24日(金)まで旅行に行く予定だが、支援を受けられるのか。

・対象外。7月22日(水)以降に開始する旅行が支援の対象。(パッケージツアー旅行商品は、7月22日(水)以前と以後に相当する旅行代金を 区別して確定できないため、全体として支援の対象
外)
ただし、例えば、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合については、7月22日(水)以降の宿泊分は対象となる。(7月22日(水)以降の旅行代金を区別して確定できるため、支援の対象)

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いつの旅行から、地域共通クーポンが発行されるのか。

・9月以降を予定しているが、具体の期日は決定次第改めてお知らせする。

地域共通クーポンが発行・配布されるまでの間は、支援額が小さいという理解でよいか。

然り。旅行代金割引の先行実施期間は、支援額は旅行代金の35%

Q&A(抜粋)※8月14日

Go To トラベル事業の概要が知りたい。

国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援することとしております。

支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与いたします。また、1人1泊あたり2万円を上限としており、日帰り旅行については、1万円を上限としております。なお、連泊制限や利用回数の制限はございません。

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旅行代金が半額になるということでしょうか。

そうではなく、旅行代金の1/2相当額を支援するが、支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与させていただくということです。

旅行者は、支援を受けるためには何をする必要があるのでしょうか。旅行の申し込み後、国や事務局に補助金を申請すればよいということでしょうか。

本事業に基づく旅行・宿泊代金の割引支援の適用を受けるためには、本事業における参加事業者登録を受けた事業者の提供するキャンペーン適用商品を申し込み・購入することが基本です。当該商品を購入する際に、本事業による割引支援額を差し引いた額を旅行者から旅行業者等に支払うこととなります。※なお、本事業開始前に既に予約していた場合など、例外的に、利用者による旅行後の還付手続きが必要な場合もございます。

いつの旅行から、地域共通クーポンが発行されるのか。

地域共通クーポン制度の開始は、9 月以降で別途お知らせする日となります。決まり次第、 改めて公式ホームページや説明会においてお知らせします。

地域共通クーポンが発行・配布されるまでの間は、支援額が小さいという理解でよいですか。

旅行代金割引の先行実施期間は、支援額は旅行代金の35%となります。

7月13日に違和感を感じた回答例がずいぶんと柔らかくなりました

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事後還付手続き

受付期間

8月14日(金)~9月 14 日(月)まで還付申請受付

割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行います。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請します。

  • (1)実際に旅行したこと等を証明するため、旅行者から事務局に郵送または公式サイトにて、オンラインで以下の書類を提出します。
  • (2)事務局で書類を確認後、旅行者に還付します(口座振込、クレジットカード振込等)
ねこさん
ねこさん
実際に事後還付手続きを行った方の話を聞く限り振込み通知は無い、ということのようで定期的に記帳に行くのだとか

申請書類送付先

〒105-0003
東京都港区西新橋 1 丁目 24−14
西新橋一丁目ビル 6 階
Go To トラベル事務局 還付申請係 宛
※送料は各自負担
※9 月 14 日消印有効

観光庁

Go To トラベル事業関連情報

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まとめ

2020年7月22日より実施される「Go To キャンペーン(Go To トラベル事業)」は7月22日以降の登録時業者の行う宿泊などの国内旅行について半額(50%)の支援が行われるキャンペーンですが15パーセント分については必ず「地域共通クーポン」。

地域共通クーポンは9月以降、「旅行先の都道府県+隣接都道府県において、旅行期間中に限って使用可能」であり、発行は2020年9月以降(※7月13日現在)のため7月22日から8月31日の国内旅行については旅行代金の割引(35%)のみとなります。

修学旅行なども対象であり、使い方次第でお得なキャンペーンですが7月13日時点では「調整中」「予定」の部分もあり本格的に概要が定まるのは少し先なのかもしれません。

支援額だけで考えると地域共通クーポンが始まってからの方がおとく

ちなみに「Go To キャンペーン(Go To トラベル事業)」は7月から各都道府県で始まっている観光支援事業とは別物。利用者条件が地域在住者以外の場合は併用することで更にお得になりそう。

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