兵庫県は2021年1月12日以降、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)に協力した事業者に対し、協力金を支給。
7月2日現在、6月1日から7月11日までは5回目となる第5期の協力金申請を受付中。
あわせて新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の進捗情報が兵庫県ホームページ上で公表されていますが、3期以降分についてはいまだ30%を切る状況。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)審査状況
要請期間 | 申請件数 | 支給件数 | 支給率※ |
①令和3年1月12日から令和3年2月7日 | 約28,200件 | 約27,300件 | 約100% |
②令和3年2月8日から令和3年3月31日 | 約27,800件 | 約27,000件 | 約99% |
③令和3年4月1日から令和3年4月24日 | 約20,100件 | 約5,200件 | 約26% |
④令和3年4月25日から令和3年5月31日 | 約23,700件 | 約5,900件 | 約25% |
最新の第四期(期間:令和3年4月25日から令和3年5月31日)に到っては申請数のうち4分の1のみの支給という状況に。
兵庫県は「支給率は支給件数を、申請件数から審査・取下げ等により不支給となった件数を除いた申請件数」としています。
まだ審査中、と思いたい。
三期から大きく支給率が減少
表を見ると第三期(令和3年4月1日から令和3年4月24日)から大きく支給率が下がっているのが分かります。なにかしら支給要件が変わったのでしょうか?
各回の支給要件
第1期協力金
次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方
- (1) 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の「接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)」又は「酒類の提供を行う飲食店等(バー、ナイトクラブ、カラオケ店、居酒屋等)を運営していること
- (2) 通常午後9時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後9時までに短縮していること
- (3) 時短営業の開始日が令和3年1月12日(火)もしくは翌1月13日(水)であり、終了日が同年1月13日(水)であること
- (4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること。
第2期協力金
- 定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)に協力していただいた店舗単位に支給します
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。 - ※協力開始日から時短要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要
- ※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象
- ※テイクアウトやデリバリー専門の飲食店、自動販売機、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、飲食スペースを有しないキッチンカー等は対象外
- ※ネットカフェ、漫画喫茶は時短要請の対象外であるため、協力金の対象外
第3期協力金
- 定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。 - ※協力開始日から時短要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要
- ※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象
文面で見る限り差は不明
こうして各回の要件を並べてみると、2期は1期に対して「テイクアウトやデリバリー専門」「飲食スペースを有しないキッチンカー等」は対象外、となっていることから一部、審査通過要件を満たさない店舗もあったことでしょう。
大きく支給率の減った3期を2期と比較してみましたが基本的には同一文章(テイクアウト、ネットカフェはなし)のため、要件を満たさない事業者の申請が増えたとも考えにくく。
なにがあったのでしょうか。他府県では審査を民間に委託後、支給審査が遅延している、という話もありますが、真相はいかに。
なにか事情をご存知の方がいらっしゃればコメントまで(匿名可)
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