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【新型コロナ慰労金】同一人物による重複申請多発で注意呼びかけ|兵庫県

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兵庫県は新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業(医療分)にかかる申請受付について同一人物による複数施設での申請(重複申請)が多発していることについて注意を呼びかけ。

申請受付について注意事項

慰労金について

慰労金は施設単位で申請・給付が行われるため、お一人でも重複申請が判明すると、その審査等に時間を要することから、施設全体への給付の遅延又は再申請となる場合があります。個人からの委任状徴収の際に、他施設での勤務実績の把握を確実に行って頂き、重複申請とならないよう、ご注意・ご協力のほど、よろしくお願いします。

「確認項目表」について

対象施設Cの申請に必要な「確認項目表」について、未提出である施設が多発生しています。未提出の場合、慰労金の給付が不可となりますので、ご注意願います。

兵庫県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業(医療分)にかかる申請受付について
医療従事者や職員に対して、慰労金の給付を行うため、申請の受付を開始します。

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業(医療分)

区分

対象施設・者

慰労金単価

対象施設※4

A

県から役割を設定され、実際に新型コロナウイルス患者等を受入れた施設(宿泊療養施設含む)20万円※1

B

県から役割を設定されたが、実際に新型コロナウイルス患者等の受入れがなかった施設

10万円

C

感染症対策に一定の役割を担ったとして以下の要件を満たす施設5万円※2

対象者

上記の医療機関等に、対象期間(3月1日※3~6月30日)中に10日以上勤務し、患者と接する従事者(☆国基準により判断)
  1. 実際に新型コロナウイルス感染症患者に初めて診療等を行った日以降に勤務していない場合は10万円
  2. 実際に新型コロナウイルス感染症患者の入院患者を受け入れている場合は20万円
    (ただし、実際に初めて新型コロナウイルス感染症患者に対して入院診療等を行った日以降に勤務していない医療従事者等は5万円)
  3. 兵庫県内における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日
  4. 保健医療機関でない病院や診療所、指定訪問看護事業所でない訪問看護ステーションは対象外

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