令和 2 年 7 月 1 日から、令和 2 年 7 月分~令和 3 年 6 月分の免除申請の受付を開始します。免除申請をされる方は マイナンバーまたは年金番号の分かるものを持参し、役場住民環境課または姫路年金事務所にて手続きをしてください。
国民年金保険料の免除制度
保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しくなることもあります。
また保険料を未納の状態にしておくと、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」 が受けられなくなる場合があります。
経済的な理由等で国民年金の保険料を納めることが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除 制度」や「保険料納付猶予制度」、「学生納付特例制度」(2 年度分申請は 4 月から始まっています)があります。
免除の申請の期間
免除の申請は過去 2 年までさかのぼって申請することができます。たとえば、令和 2 年 7 月に申請する場合は、平 成 30 年 6 月までさかのぼって申請できます。
追納制度
保険料の全額免除や一部免除等の承認を受けた場合は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額は少な くなります。
これを補うために、10 年以内であればあとから保険料を納めること(追納)ができ、年金額は減少しません。
免除が承認された期間の翌年度から起算して 3 年度目以降は、当時の保険料に加算金がつきますので、お早めに追納の申 請をされることをおすすめします。
お問い合わせ
市川町役場 住民環境課 戸籍住民係
0790-26-1011
姫路年金事務所
079-224-6382
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