2020年3月23日10時に撤去される姫路城や姫路駅周辺の喫煙所。
撤去までは赤線の路上喫煙禁止区域(灰皿設置場所除く)で喫煙を行うと1000円の過料ということで灰皿設置場所で喫煙が可能でしたが23日10時以降は喫煙不可に。
ちなみに「過料(かりょう)」は行政上の軽い金銭罰ですが「科料(かりょう)」「罰金」は刑罰のひとつで前科がつきます。
3月23日10時までの喫煙場所(灰皿設置場所)
7ヶ所が撤去
公園内の大手前公園▽姫山駐車場▽市立美術館西側-など5カ所を撤去する。
さらに、同区域外の姫路駅北駅前広場と白銀交差点南東の2カ所も「県条例の趣旨に反する」として撤去する。(神戸新聞)
ということなので
①(撤去) | 姫路駅前 |
②(撤去) | 白金交差点南側 |
③(そのまま?) | 家老屋敷跡公園東側 |
④(撤去) | 大手前公園西側 |
⑤(そのまま?) | 大手前駐車場出入り口東側 |
⑥(そのまま) | 三の丸広場西側 |
⑦(撤去) | 姫路城登閤口前 |
⑧(撤去) | 姫山駐車場西側 |
⑨(撤去) | 姫路城搦手口前 |
⑩(撤去) | 美術館西出入口前 |
ちなみに
2018年7月に成立した健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が、2020年4月1日より全面施行されます。
本法律により望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
受動喫煙対策
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