「Go To トラベル事業」事務局は12月12日、企業における観光を主な目的とした旅行(職場旅行等)に対する Go To トラベル事業の支援の考え方の明確化について発表。
11月13日にはビジネス出張を目的とする旅行商品については観光需要の喚起という観点から領収証等に会社名を記載するように求められる場合については宿泊施設は企業名での領収書の記載を拒否できる旨が発表されていますが、観光を目的とした旅行(職場旅行等)については旅行代金全額を一律に企業が負担しているわけではなく、企業と個人双方で負担するケースがあることを鑑み、旅行代金の負担額を個人、企業で併記することで「個人負担額部分については支援対象」とするもの。
以下「Go To トラベル事業」事務局より
企業における観光を主たる目的とした旅行(職場旅行等)に対する本事業の支援の考え方の明確化について
事業の割引後の旅行代金に対して、会社名の領収証等を求められた場合は、目的の如何に関わらず、支援の対象外といたします。 ただし、企業における観光を主たる目的とした旅行(職場旅行等)については、旅行代金のうち個人負担額と企業負担額を明確に切り分けられる場合において、当該個人負担額部分については支援対象となります。
旅行代金のうち個人負担額と企業負担額を切り分ける場合の具体的対応について
支援対象額を明確にするために、割引前の旅行代金、企業負担額、個人負担額(支援対象額)を明記し、企業の代表者が署名した書面(様式※は任意)を発行し、給付申請の証明書類として旅行業者に提出することとします。旅行業者は、企業が発行した証明書に記載された個人負担分を旅行代金として割引額を算出し、証明書を適切に保管していただくこととします。
なお、企業より領収証に企業名の記載を求められた場合は、支援対象とならない企業負担額の領収証のみ企業名を記載することができますが、支援対象となる個人負担額の領収証には企業名の記載はできません。
旅行代金全額を企業が負担している場合又は企業が負担している部分を明確に示すことができない場合は、支援対象とならない旨をご説明いただき、割引前の旅行代金を支払っていただくとともに、それと同額の企業名を記載した領収証を発行することができます。
ただし、11月5日以前の予約分についてはこの限りではありません。
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