兵庫県の最低賃金が、2026年10月1日(木)から改定されます。
今回の改定では、兵庫県の最低賃金が現在の時間額1,116円から56円引き上げられ、1,172円となります。
兵庫労働局が9月1日に改正決定を公示しており、10月1日から新しい最低賃金が適用されます。
兵庫県最低賃金は、兵庫県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなども対象です。今回の改定により、これまで時給1,116円で働いていた場合は、10月1日以降、原則として1,172円以上の賃金を支払う必要があります。
事業者は10月1日からの賃金を確認
今回の最低賃金改定は、兵庫県内の幅広い事業者と労働者に関係するものです。
特にパート・アルバイトなど時給制の従業員を雇用している事業者は、現在の時給が改定後の最低賃金を下回らないか、10月1日を前に確認しておく必要があります。
兵庫労働局では、中小企業・小規模事業者に向けた賃上げ支援策や助成金などについても案内しています。
今回の改定を機に、事業者は従業員の賃金設定を、労働者は自身の給与が最低賃金を下回っていないか、それぞれ確認してみてはいかがでしょうか。
































































