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総務省

【個人情報】総務省、LINE株式会社へ報告徴収

総務省は19日、LINE株式会社が提供するコミュニケーションアプリ「LINE」のシステム開発や運用の一部が行われている中国を拠点とする関連会社において日本のサーバにある利用者の個人情報へのアクセスが可能となっていた事案について電気通信事業法第166条第1項に基づき、必要な情報等についての報告を求めました。

日本のサーバにある利用者の個人情報へのアクセスが可能となっていた件について経緯及び詳細、秘密の保護等のために必要な体制の確保状況などの説明を4月19日までに求めます。

政府でも利用する国民的必須アプリ「LINE」は今回の影響は大きそう。「報告徴収」とはなにか、報告徴収による罰則はあるのかもあわせて調査。

「報告徴収」とは

気通信事業法第166条

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者の事業場に立ち入る場合に限る。)、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

虚偽の報告は罰金30万円

第188条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第188条17項

第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

LINE株式会社に対する報告徴収

報告を求める内容

同社が本年3月17日に公表した、LINEのシステム開発や運用の一部が中国を拠点とする関連会社において行われており、日本のサーバにある利用者の個人情報へのアクセスが可能となっていた事案について

報告事項

・今回事案の経緯及び詳細
・個人情報及び通信の秘密の保護等に係る支障の発生の有無
・個人情報及び通信の秘密の保護等のために必要な体制の確保状況
・サイバーセキュリティの確保に係る体制の確保及び技術的対策の実施状況
・本事案に係る利用者への説明及び周知の予定

提出期限

令和3年4月19日(月)

総務省|報道資料|LINE株式会社に対する報告徴収
総務省では、本日、LINE株式会社(代表取締役社長 出澤 剛)に対して、日本のサーバにある利用者の個人情報へのアクセスが可能となっていた事案に関して、ユーザーの利用者情報の管理の状況等について、電気通信事業法の規定に基づき報告するよう求めました。

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