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【気象庁】「令和2年7月豪雨」と名称決定|2020年7月3日からの豪雨に

【気象庁】「令和2年7月豪雨」と名称決定|2020年7月3日からの豪雨に対して

気象庁は2020年7月9日、令和2年7月3日からの豪雨に対して、「令和2年7月豪雨」と名称を定めたことを公表しました。

気象庁
気象庁
気象庁では、顕著な災害をもたらした自然現象について、後世に経験や教訓を伝承することなどを目的に名称を定めることとしています。
今般、令和2年7月3日からの豪雨に対して、「令和2年7月豪雨」と名称を定めました。

名称を定めるワケ

名称を定めることにより、防災関係機関等による災害発生後の応急・復旧活動の円滑化を図るとともに、当該災害における経験や貴重な教訓を後世に伝承することを期待するものです。

また、各地域で独自に定められた災害やそれをもたらした自然現象の名称についても、後世への伝承の観点から利用し普及を図ることとしています。(気象庁)

名称を定める基準及び付け方

気象(台風を除く)

名称を定める基準

顕著な被害(損壊家屋等1,000棟程度以上または浸水家屋10,000棟程度以上の家屋被害、相当の人的被害、特異な気象現象による被害など)が発生した場合

名称の付け方

原則として、「元号年+月+顕著な被害が起きた地域名+現象名」

台風

名称を定める基準

顕著な被害(損壊家屋等1,000棟程度以上または浸水家屋10,000棟程度以上の家屋被害、相当の人的被害など)が発生し、かつ後世への伝承の観点から特に名称を定める必要があると認められる場合

名称の付け方

原則として、「元号年+顕著な被害が起きた地域・河川名+台風」

地震

名称を定める基準

(ア)地震の規模が大きい場合
陸域: M7.0以上(深さ100 km以浅)かつ最大震度5強以上
海域: M7.5以上(深さ100 km以浅)であり、かつ最大震度5強以上または津波の高さ2 m以上
(イ)顕著な被害が発生した場合(全壊家屋100棟程度以上の家屋被害、相当の人的被害など)
(ウ)群発地震で被害が大きかった場合等

名称の付け方

原則として、「元号年+地震情報に用いる地域名+地震」

顕著な災害を起こした自然現象の名称について

気象庁

気象庁 | 顕著な災害を起こした自然現象の名称について
顕著な災害を起こした自然現象の名称に関する資料です

 

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