福崎町では町内で店舗・事業所等(以下「店舗等」という。)を営んでいる者が、感染予防しながら安心して営業ができるように、店舗内の予防力向上に必要となる備品購入や機器設置等の環境整備に要した経費に対して助成します。
不特定多数の利用者と対面での物販・サービス等を提供する事業者に対しては上限10万円、以外の事業者は上限5万円を補助。
申請期間 | 令和3年10月25日(月)から令和4年2月10日(木)まで ※郵送必着 |
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対象事業者
- 1.町内に店舗等を置く小規模事業者((1)または(2))
(1)法人の場合:本社の所在地に関わらず、町内に店舗等を有する法人
(2)個人事業主:福崎町の住民登録の有無に関わらず、町内で事業を経営している事業主
※小規模事業者とは中小企業基本法第2条の規定によるもの(下表参照) - 2.上記1以外の者で、福崎町商工会員であって、町内に店舗等を置く事業者
【注意:1,2共通】
・今後も事業を継続する意思がある者
・給与等の主たる収入がある場合など、副業は対象外
・税法上の被扶養者や事実上扶養されている者は対象外
・町税に滞納がない者
対象経費
購入期間 | 和3年4月1日から令和4年1月31日まで |
- (1)不特定多数の利用者との対面で物販・サービス等を提供する店舗等の環境整備に要した経費
- (2)店舗等で間隔確保や飛沫感染予防等のための機器購入又は工事等に要した経費
- (3)店舗等の換気等に必要な物品の購入又は工事等に要した経費 など
※マスク・消毒液などの消耗品については、本事業の対象とはなりません。
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